所定疾患施設療養費の公表
- 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、
所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定条件について
・所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理するとして投薬・検査・注射・処置等が行われ た場合に、1回に連続する7日を限度とし算定する。
・所定疾患療養費と緊急時施設療養費は同時に算定できない。
・ 対象となる所定の疾患
■ 肺炎
■ 尿路感染症
■ 帯状疱疹
■ 蜂窩織炎 - ■ 慢性心不全の増悪
・算定する場合にあっては、診断名、 診断を行なった日、 実施した投薬検査 注射・処置の内容を診療録に記載します。
・請求に際して、 診断、 行なった検査、治療内容等を記載します。
- 所定疾患施設療養費算定状況
令和4年度 - 令和5年度